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西武プリンスホテルズ&リゾーツ

ご予約取消しの違約金(キャンセル料金)について

宿泊客の契約解除権

  • 第7条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当ホテルは、宿泊客がその帰すべき事由により宿泊契約の全部または、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
  • 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

別表第2 違約金

契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不 泊 当 日 前 日 20日前 40日前
一 般 14名まで 100% 80% 20% --- ---
団 体 15名~99名まで 100% 80% 20% 10% ---
100名以上 100% 100% 80% 20% 10%
  • (注)1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
  • 4. 当ホテルが別途企画する宿泊パッケージ、プラン、その他の個別の特約により、上記とは異なる違約金を定めることがあります。

※その他、宿泊約款はこちらからご覧ください。

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