広島県では、地域資源の魅力向上や受入環境の充実など、旅行者の満足度や利便性を高めるなどの観光振興施策の推進に要する費用に充てるため、2026年4月1日から宿泊税の課税を開始されます。
宿泊契約や宿泊代金等の支払いの日付にかかわらず、2026年4月1日の宿泊から適用されます。
重要なお知らせ ホテル 広島県宿泊税制度の導入について
広島県宿泊税制度の導入について
重要なお知らせ ホテル
(2026年4月1日から)
| 宿泊料金(サービス料を含む1人あたりの室料) | 宿泊税の課税率 |
|---|---|
| ¥6,000未満 | 課税されません |
| ¥6,000以上 | ¥200 |
宿泊税の課税率は、宿泊料金 1名さま1泊ごとに課税となります。
- ■課税対象となるもの(宿泊料金に含まれるもの)
-
・宿泊料金及び宿泊料金に加算されるサービス料
- ■課税対象外(宿泊料金に含まれないもの)
-
・消費税等の額に相当する料金
・客室以外のサービスに相当する料金
(例)レストランなどでのお食事、温浴施設利用料、ご結婚式、ご宴会など





