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西武プリンスホテルズ&リゾーツ

グランドプリンスホテル大阪ベイ 宿泊約款

利用規則

グランドプリンスホテル大阪ベイでは、宿泊約款第10条に基づき、当ホテルの品位を保ち、またお客さまが当 ホテルに滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の通り定めておりますので、皆さまのご協力をお願い申しあげます。万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、客室及び当ホテル内の 他の諸施設のご利用をお断り申しあげることがあります。また、お客さまのご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申しあげます。

  • 客室を許可なしに宿泊および飲食以外の目的にご使用にならないでください。
  • 館内に許可なしに飲食物を持ち込まれたり、または外部から出前をおとりにならないでください。
  • 廊下または客室内で暖房用または炊事用の火気をご使用なさらないでください。
  • 火災防止のため、ベッドの中で喫煙はなさらないでください。
  • ご訪問客と22時以降の客室内でのご面会はご遠慮ください。
  • 下記の物品は、他のお客さまのご迷惑になりますのでお持ち込みにならないでください。
    • (a) 動物、鳥類(特定客室等ホテル内の特定のエリアへの20kg以下の小中型犬のお持ち込みを除きます。)
    • (b) 火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
    • (c) 悪臭を発するもの
    • (d) 常識的な大きさ、量をこえる物品
    • (e) 法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類
  • 館内の諸施設および諸物品についてのお願い。
    • (a) 本来の目的以外の用途にご使用なさらないでください
    • (b) ホテルの外へ持ちださないでください
    • (c) 他の場所に移したり加工したりしないでください
  • 館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
  • 館内で、賭博および風紀を乱すような行為、または他のお客さまに迷惑をおよぼすような行為はなさらないでください。
  • 館内で許可なしに他のお客さまに広告物を配付したり、物品を販売したりなさらないでください。
  • 客室やロビーを許可なく事務所や営業所がわりとして使用なさらないでください。
  • 下記の場所でのお預かり品の保管は、特にご指示のない限り、ご出発後3ケ月までとさせていただきます。
    • (a) 客室での洗濯物
    • (b) フロントでのお預かり物
  • 現金、貴金属等貴重品は、フロント会計にてお預けください。尚、美術品、骨董品などの物品はお預かりできません。
  • 館内のレストラン、バーなどをご署名によってご利用される場合は、必ず客室の鍵またはゲストカードをご提示ください。
  • 客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承ください。
  • ゆかた、スリッパ等のままで、客室からお出にならないでください。
  • ご滞在中、フロント会計からの勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。
  • 館内及び敷地内で他のお客さまに迷惑を及ぼすような写真撮影は固くお断りさせていただきます。
  • ホテル内で他のお客さまに迷惑を及ぼすような高声・放歌などの行為はおひかえください。
  • 未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可のない限り、お断りさせていただきます。

宿泊料金・違約金

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項、及び第12条第1項関係)

  内 訳
宿泊者が支払うべき総額宿泊料金(1) 基本宿泊料 室料
サービス料 13%
税金 (a) 消費税
(b) 宿泊税
宿泊者が支払うべき総額宿泊料金(2) 飲料及びその他 利用料金
サービス料 13%
税金 (a) 消費税

備考

税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6場条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 2日前14時以降 2日前14時に達するまで
100% 100% 100% 0%

(注)

  • %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(10室以上、または15名以上)の契約については双方協議の上、定めることとします。
  • 上記違約金に拘わらず、別途事前に取り決められた大会、行事などの場合については、その都度関係当事者間で 協議し、違約金を収受します。

適用範囲

第1条

  • 当ホテルが宿泊客及び宿泊予定客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが宿泊客及び宿泊予定客との間で法令及び慣習に反しない範囲の特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  • 当ホテルに宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4) その他 当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかった事を証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払い頂きます。
  • 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊予定客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。

  • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
  • (2) 満室により客室の余裕がないとき
  • (3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
      第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • (6) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき
  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は常識的な範囲を越える負担をもとめられたとき
  • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  • (9) 宿泊しようとする者が他の宿泊客に不快の感を抱かせると認められるとき(大阪府旅館業法施行条例第5条)

宿泊客及び宿泊予定客の契約解除権

第6条

  • 宿泊客及び宿泊予定客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは宿泊客及び宿泊予定客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(ただし第4条第1項により宿泊契約が成立したときに、当ホテルが宿泊予定客に宿泊契約を解除したときの違約金申し受けについて告知したときに限ります)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  • 当ホテルは宿泊予定客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊予定客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  • 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    • (4) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき
    • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は常識的な範囲を超える負担を求められたとき
    • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    • (7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
    • (8) 宿泊しようとする者が他の宿泊客に不快の感を抱かせると認められるとき
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号
    • (3) 出発日
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から出発日の正午までとします。
  • 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1) 超過3時間までは、室料の25%
    • (2) 超過6時間までは、室料の50%
    • (3) 超過6時間以上は、室料の100%

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

第当ホテルの主な施設等の営業時間は、客室内備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

料金の支払い

第12条

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントキャッシャーにおいて行なっていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条

  • 当ホテルは、宿泊予定客との間で契約した客室が提供できないときは、宿泊予定客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償金額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルではその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは30万円を限度としてその金額を賠償します。
  • 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当ホテル正面玄関前の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

2023年7月1日施行

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